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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1005条 (過料)

前条の規定により
遺言書を提出することを怠り、
その検認を経ないで遺言を執行し、又は
家庭裁判所外においてその開封をした者は、
五万円以下の過料に処する。


・ 本条の規定により遺言の効力に影響が出るわけではない。

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