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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1009条 (遺言執行者の欠格事由)

未成年者及び破産者は、
遺言執行者となることができない。


・ 相続人廃除に関する場合を除き、
 相続人も原則として遺言執行者になれる。

・ 遺言執行者になった後に破産者となった場合は、
 当然に資格を喪失する。
 

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