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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1008条 (遺言執行者に対する就職の催告)

相続人その他の利害関係人は、
遺言執行者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就職を承諾するかどうかを
確答すべき旨の催告を
することができる。
この場合において、
遺言執行者が、
その期間内に相続人に対して
確答をしないときは、
就職を承諾したものとみなす。


・ 遺言者により指定された場合には、
 相続人以外の者より催告されたとしても、
 相続人に対して確答することが必要。
  指定を依頼された者により指定された場合には、
 この依頼された者に確答すれば良い。

・ 催告をなしうる者
  相続人、指定の依頼を受けた者、
  相続債権者、受遺者、受遺者の債権者 など

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