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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1007条 (遺言執行者の任務の開始)

遺言執行者が就職を承諾したときは、
直ちに
その任務を行わなければならない。


・ 遺言執行者に指定されたものが就任を承諾すれば、
 相続人との間に委任に類似の法律関係が生じるから、
 善良な管理者の注意をもって直ちにその任務を
 行わなければならないが、
 遺言執行者となることを拒否することも可能。

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