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親族相続法の私家版復習ノート
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 第4節 遺言の執行


  
第1004条 (遺言の検認)

① 遺言書の保管者は、
 相続の開始を知った後、遅滞なく、
 これを家庭裁判所に提出して、
 その検認を請求しなければならない。
 遺言書の保管者がない場合において、
 相続人が遺言書を発見した後も、
 同様とする。

② 前項の規定は、
 公正証書による遺言については
 適用しない。

③ 封印のある遺言書は、
 家庭裁判所において
 相続人またはその代理人の立会がなければ、
 開封することができない。


・ 相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるため。
・ 家庭裁判所は、
 遺言書の形式、態様などの
 遺言の方式に関する一切の事情を調査し、
 遺言の執行前の遺言書の現状を確証し、
 後日の偽造変造を予防し保存を確実にするために
 検認調書を作成するが、
 検認は、
 遺言の内容の真否、法律上の効力の有無などを判断するものではないから
 検認を経た遺言書でも訴訟で争われて無効となることもある。
 
・ 家庭裁判所は、遺言書の開封時に
 相続人又はその代理人を呼び出すが、
 呼び出しに応じなければ、
 立会人なしで開封できる。

・ 公正証書遺言は、公証役場に保管されているから
 偽造、変造の恐れがなく、
 公証人により内容形式も確実になされているから、
 検認の必要がない。

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