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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1006条 (遺言執行者の指定)

① 遺言者は、
 遺言で、
 一人又は数人の遺言執行者を指定し、又は
 その指定を第三者に委託することができる。

② 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、
 遅滞なく、その指定をして、
 これを相続人に通知しなければならない。

③ 遺言執行者の指定の委託を受けた者が
 その委託を辞そうとするときは、
 遅滞なく
 その旨を相続人に通知しなければならない。


・ 執行を必要とするが相続人でも可能なため、
 必ずしも遺言執行者を必要としないもの
   遺贈
   寄付行為
   信託
・ 執行を必要とするが、相続人に行わせたのでは
 公正な執行が期待できないために、
 遺言執行者を選任する必要のあるもの
   子の認知
   相続人の廃除及びその取消し

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