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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1011条 (相続財産の目録の作成)

① 遺言執行者は、遅滞なく、
 相続財産の目録を作成して、
 相続人に交付しなければならない。

② 遺言執行者は、
 相続人の請求があるときは、
 その立会いをもって
 相続財産の目録を作成し、又は
 公証人にこれを作成させなければならない。


・ 遺言の内容が財産に関係のないものである場合は、
 作成する必要はない。
・ 特定財産についての遺言であれば、
 その特定財産についてのみ作成すれば足りる。

・ 作成された目録には日付を記載し、
 遺言執行者が署名して
 相続人に引き渡さなければならない。

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