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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1012条 (遺言執行者の権利義務)

① 遺言執行者は、
 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
 一切の行為をする権利義務を有する。

② 第644条から第647条まで及び
 第650条の規定は、
 遺言執行者について準用する。


・ 委任に関する規定
 644:受任者の注意義務
 645:委任者への報告義務
 646:受取物の引き渡し等
 647:私的な金銭消費についての責任
 650:費用等償還請求権等

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