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親族相続法の私家版復習ノート
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  第847条 (後見人の欠格事由)

次に掲げる者は、後見人となることができない。

1 未成年者
2 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3 破産者
4 被後見に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5 行方の知れない者


・ 被後見人のために広い権限をもって保護する立場であるから、
 その能力がない者は後見人となることはできない。
・ 被後見人と利害の対立する者も後見人にはなれない。
・ 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)あるいは
 保佐人、補助人であった者が
 家庭裁判所の解任の審判によって解任させられた者は、
 やはり後見的な任務を行うのに適さない。

当然の話でありますね。
844条からここまでは、
未成年後見人・成年後見人のどちらにもあてはまります。
自らの財産の管理権を失った者は(破産者)、
不適格とされます。

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