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親族相続法の私家版復習ノート
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第2款 後見監督人


  
  
第848条 (未成年後見監督人の指定)

未成年後見人を指定することができる者は、
遺言で、
未成年後見監督人を指定することができる。

 

・ 未成年後見人を指定できる親は、
 未成年後見監督人も指定できる。
・ 未成年後見監督人の選任は任意である。

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