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親族相続法の私家版復習ノート
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第743条 (婚姻の取消し)
婚姻は、次条から第747条までの規定によらなければ、取り消すことができない。
 
・ 731条、745条 適齢に達しない者の婚姻
・ 732条、重婚
・ 733条 746条 再婚禁止期間内の再婚
・ 734条 近親者の間の婚姻
・ 747条 詐欺又は強迫による婚姻
 
?父母がありながらその同意を得なかった未成年者の婚姻届出は、
  一旦受付けられると取消せない。
 
・ 取消しは調停 → 裁判
 
 
第744条 (不適法な婚姻の取消し)
① 第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、
 各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
 ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
② 第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、
 当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。
 
 
・ 当事者の死後婚姻の取消しを認めるか否かは、
 それによって当事者がどのような利益を得、或いは損失を受けるかによって判断すべき。
 
 
第745条 (不適齢者の婚姻の取消し)
① 第731条の規定に違反した婚姻は、
 不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
② 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、
 その婚姻の取消しを請求することができる。
 ただし、適齢に達した後に追認したときは、この限りでない。
 
 
・ 適齢に達した後の三箇月間は、熟慮期間。
・ 追認に特別な手続や様式は必要でない。
 
 
第746条 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
第733条の規定に違反した婚姻は、
前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、
または女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
 
・ 父が誰かわからないことはないから。
 
 
第747条 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
① 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、
 その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
② 前項の規定による取消権は、
 当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、
 又は追認をしたときは、消滅する。
 
・ 取消すことができるのは婚姻をさせられた本人のみ。
・ 何が詐欺で何が強迫か。
・ 婚姻する意思がない強迫による婚姻は、はじめから無効。
 
・・・いつかは婚姻。
 
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