親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第883条 (相続開始の場所) 相続は、被相続人の住所において開始する。
相続に関する管轄裁判所を決めるための規定。 相続に関する紛争の場合で民事訴訟を提起する場合、 ※ 遺産分割調停の場合 PR 第884条 (相続回復請求権) 相続回復の請求権は、
・ 相続人以外の者は相続回復請求権を行使できない。 ・遺産が表見相続人から第三者に譲渡されている場合、 ・ 第三者が譲り受けた財産が動産である場合には、 ・ 5年or20年経過すれば、 ・ 調停前置主義により、 ・ 相続回復請求訴訟は、 ・ 欠格者や廃除者は、相続人ではないから、 ・ 相続人間での遺産分割については、 第885条 (相続財産に関する費用) ① 相続財産に関する費用は、 ② 前項の費用は、
・ 相続財産に関する費用 ・ 葬式費用については判断が分かれるが、とくに豪奢なものでない限り含まれるであろう。 ・ 相続財産の名義変更費用等 ・ 相続税 第2章 相続人
① 胎児は、
② 前項の規定は、 停止条件
・ 原則は、
不法行為における損害賠償請求や(721)
・ 実際には、胎児の出産まで遺産分割を待つのが懸命。
・ 生きて生れれば、例えすぐに死んでも相続人である。
・ 胎児の父が、 120512 ※ 相続税には未成年者控除・障害者控除がある。 第887条 (子及びその代襲者等の相続権) ① 相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、
③ 前項の規定は、
・ 891条(相続人の欠格事由)
・ つまり第1順位の相続人は子であり、
・ 男女の別、長幼、既婚と未婚、
・ 養子が養親の実子と結婚した場合は、
・ 離婚した父母の子の
・ 非嫡出子であっても、
・ 被相続人の孫が、被相続人の養子になっている場合で、
・ 兄弟の弟が兄の養子になっている場合、
・ 先妻の子と後妻、先夫の子と後夫
・ 父に認知された子は、
相続人が相続放棄した場合は、
離縁された子には、
・ 配偶者の一方が、
・ 代襲する孫は、
・ 被相続人と養子縁組した子Aにおける、 ・ 孫を養子にした場合、その孫が養子の地位と代襲相続人の地位を兼ねる場合には、相続税の2割加算の対象とはならない。(120512) ・ 2割加算は、一親等の血族と配偶者以外の相続人と受遺者。 第888条 (代襲相続) 887条の修正により、 削除であります。 ふ~~~っ・・・ 一回休み! 第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) ① 次に掲げる者は、 ② 第887条第二項の規定は、
・ 被相続人に子孫がない場合や、 ・ 被相続人に子がなく、 ・ 直系尊属には代襲相続はない。 ・ 親等の同じものは一緒に相続する。 また、 年末は頑張って遅れを取り戻すつもりでしたが、
例えば、 第890条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、
血族相続人には順位(子 → 親 → 兄弟)があるが、
・ 離婚直後に被相続人が死亡した場合でも、
・ 742(婚姻の無効)の場合は、相続できない。
・ 被相続人と重婚関係にあったAとBは、
・ 配偶者の相続権をその血族が代襲することもない。
配偶者に対する相続税の軽減措置 第891条 (相続人の欠格事由) 次に掲げる者は、相続人となることが出来ない。 1 故意に 2 被相続人の殺害されたことを知って、 3 詐欺又は強迫によって、 4 詐欺又は強迫によって、 5 相続に関する被相続人の遺言書を
起訴されても、 有罪の判決であっても執行猶予が付いた場合は、 相続制度は、 上記5つ以外の非行は、
すでに、欠格者が相続しているときは、 ・ 欠格は、 ・ 欠格者は相続人ではないが、生命保険金を受け取った場合、 第892条 (推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人
廃除された者は、遺留分権もない。遺留分を奪う制度。
単なる虐待、素行不良、浪費だけでは
・ 廃除の請求が出来るのは、
・ 欠格と異なり、 ・ 廃除は取消すことが出来る(894)。
・ 相続人に遺留分がない場合で、
・ 廃除の申立人は、廃除確定後10日以内に
・ 廃除された相続人の子には廃除の効果は及ばず、
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