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親族相続法の私家版復習ノート
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  第891条 (相続人の欠格事由)

次に掲げる者は、相続人となることが出来ない。

1 故意に
 被相続人又は相続について
 先順位若しくは同順位にある者を
 死亡するに至らせ、又は
 至らせようとしたために、
 刑に処せられた者

2 被相続人の殺害されたことを知って、
 これを告発せず、又は
 告訴しなかった者。
 ただし、
 その者に是非の弁別が無いとき、又は
 殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、
 この限りでない。

3 詐欺又は強迫によって、
 被相続人が相続に関する遺言をし、
 撤回し、取り消し、又は変更することを
 妨げた者

4 詐欺又は強迫によって、
 被相続人に相続に関する遺言をさせ、
 撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5 相続に関する被相続人の遺言書を
 偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


・ 過失致死罪や傷害致死罪などで処罰されても欠格自由にはならない。
 殺人罪・殺人未遂罪などで処罰された場合は、該当する(故意性)。

 起訴されても、
 無罪や情状により刑が免除されれば、
 欠格自由にはあたらない。

 有罪の判決であっても執行猶予が付いた場合は、
 猶予期間を終えれば、
 欠格とはならない。

相続制度は、
死者とその配偶者や一定の血族の間に
緊密な共同関係があることを前提にしているから、
この共同関係を破壊するような非行のあった者にまで、
相続権を認める必要はない。

上記5つ以外の非行は、
相続される者が、
廃除の請求をすることにより、
相続資格がなくなる。


・ 隠匿した場合について
 遺言書の発見を妨げようとする故意と、
 妨げることによって、
 相続を有利に運ぼうとする故意の、
 2重の故意が必要とする判例がある。
 大阪高判昭61.1.14


・ 欠格自由に該当する者は、
 当然に相続する資格を失い、
 遺贈を受ける資格も失う。

 すでに、欠格者が相続しているときは、
 表見相続人に対する
 相続回復請求(884)。

・ 欠格は、
 欠格者の相続権を奪うだけであり、
 欠格者の子や孫が、
 代襲相続することは認められる(887-2)。

・ 欠格者は相続人ではないが、生命保険金を受け取った場合、
 みなし相続財産を受けたことによる相続税の納税義務が生じる。
 この場合の生命保険金の非課税枠の適用はない。(120530)

遺言をのこす

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