親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第892条 (推定相続人の廃除)
遺留分を有する推定相続人
廃除された者は、遺留分権もない。遺留分を奪う制度。
単なる虐待、素行不良、浪費だけでは
・ 廃除の請求が出来るのは、
・ 欠格と異なり、 ・ 廃除は取消すことが出来る(894)。
・ 相続人に遺留分がない場合で、
・ 廃除の申立人は、廃除確定後10日以内に
・ 廃除された相続人の子には廃除の効果は及ばず、
PR |
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(03/25)
(03/18)
(03/09)
(01/12)
(12/12)
(03/03)
(02/12)
(02/05)
(02/02)
(01/28)
アーカイブ
リンク
フリーエリア
忍者ポイント広告
アクセス解析
カウンター
|