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親族相続法の私家版復習ノート
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  第892条 (推定相続人の廃除)

遺留分を有する推定相続人
(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくは
これに重大な侮辱を加えたとき、又は
推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、
その推定相続人の廃除を
家庭裁判所に請求することができる。


遺留分1028~

廃除された者は、遺留分権もない。遺留分を奪う制度。


・ 恣意的な排除が行われないよう、
 家庭裁判所による厳格な調停 → 審判。

 単なる虐待、素行不良、浪費だけでは
 認められ難い。


・ 夫からの
 再三に亘るDVにより死にいたった妻が、
 危急時遺言で夫の排除を申し残した。
 大阪高決昭37.5.11

・ 廃除の請求が出来るのは、
 相続される者だけ。
 遺言ですることも可能(893)。

・ 欠格と異なり、
 廃除された者は、
 遺贈を受けることが出来る。

・ 廃除は取消すことが出来る(894)。

・ 相続人に遺留分がない場合で、
 その者に相続させたくない場合には、
 遺言で処理すればよく、
 排除の手続きをとる必要はない。

・ 廃除の申立人は、廃除確定後10日以内に
 本籍地の市区町村に推定相続人廃除届を提出する。(120531)

・ 廃除された相続人の子には廃除の効果は及ばず、
 代襲相続人として相続権を得る。
 廃除により相続税法的には有利な場合もある。(120820)


 




 


 


 


 

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