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親族相続法の私家版復習ノート
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  第885条 (相続財産に関する費用)

① 相続財産に関する費用は、
 その財産の中から支弁する。
 ただし、
 相続人の過失によるものは、
 この限りでない。

② 前項の費用は、
 遺留分権利者が
 贈与の減殺によって得た財産をもって
 支弁することを要しない。


・ 遺産を相続人固有の財産と区別して
 処理しなければならない場合に有効な規定。
  限定承認、相続の放棄、財産分離、遺留分減殺の主張
  遺産の債務超過

・ 相続財産に関する費用
    相続開始後、遺産分割によって遺産の帰属が決まるまでの遺産の管理に関する費用
 

・ 葬式費用については判断が分かれるが、とくに豪奢なものでない限り含まれるであろう。
 

・ 相続財産の名義変更費用等
    相続人自身の権利保全のための費用は、相続人の負担に属するとされる。

・ 相続税
    連帯納付義務。
    遺産や遺贈によって受けた利益を限度として
    相続人相互に連帯納付の責めを負う。
  ※ 多額の遺産を相続したものが相続税を支払わずに破産した場合など、恐怖!

遺言をのこそう
 

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