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親族相続法の私家版復習ノート
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  第884条 (相続回復請求権)

相続回復の請求権は、
相続人又はその法定代理人が
相続権を侵害された事実を知った時から
五年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
相続開始の時から二十年を経過したときも、
同様とする。


・ 相続回復請求せずに死亡した者の相続人も、
 相続回復請求できる。

・ 相続人以外の者は相続回復請求権を行使できない。

・遺産が表見相続人から第三者に譲渡されている場合、
 その第三者に対する取戻し請求は、
 相続回復請求かどうか・・・。

・ 第三者が譲り受けた財産が動産である場合には、
 即時取得の要件を満たすことにより権利を取得できる。
 (192条 即時取得
 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めたものは、
 善意であり、かつ、過失がないときは、
 即時にその動産について行使する権利を取得する。)

・ 5年or20年経過すれば、
 相続人は、
 相続回復請求権等により遺産の取り戻しを請求できない。

・ 調停前置主義により、
 訴えを起こす前に、
 家庭裁判所に相続回復のための調停を申し立てる。

・ 相続回復請求訴訟は、
 遺産を保存するための行為であるから、
 一部の相続人だけでも出来るとされる。

・ 欠格者や廃除者は、相続人ではないから、
 遺産分割に加わっている場合は、表見相続人である。

・ 相続人間での遺産分割については、
 相続回復請求の前に、
 遺産分割を家庭裁判所に申し立てる。
  共同相続人相互間での遺産についての争いが
 相続回復請求制度の対象となるのは、
 特殊な場合に限られる。

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