親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第884条 (相続回復請求権) 相続回復の請求権は、
・ 相続人以外の者は相続回復請求権を行使できない。 ・遺産が表見相続人から第三者に譲渡されている場合、 ・ 第三者が譲り受けた財産が動産である場合には、 ・ 5年or20年経過すれば、 ・ 調停前置主義により、 ・ 相続回復請求訴訟は、 ・ 欠格者や廃除者は、相続人ではないから、 ・ 相続人間での遺産分割については、 PR |
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