親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第890条 (配偶者の相続権)
被相続人の配偶者は、
血族相続人には順位(子 → 親 → 兄弟)があるが、
・ 離婚直後に被相続人が死亡した場合でも、
・ 742(婚姻の無効)の場合は、相続できない。
・ 被相続人と重婚関係にあったAとBは、
・ 配偶者の相続権をその血族が代襲することもない。
配偶者に対する相続税の軽減措置 PR |
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