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親族相続法の私家版復習ノート
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  第890条 (配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、
常に相続人となる。
この場合に於いて、
第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、
その者と同順位とする。


887~889は、血族相続人についての規定。
890は、夫または妻であった者についての規定。

血族相続人には順位(子 → 親 → 兄弟)があるが、
配偶者は、常に相続人となる。


・ 配偶者とは法律上、戸籍上の配偶者であり、
 内縁の配偶者は含まれない。

・ 離婚直後に被相続人が死亡した場合でも、
 離婚してしまえば、
 相続権はない。

・ 742(婚姻の無効)の場合は、相続できない。
・ 731~736(取消すことが出来る婚姻)の場合は、
 取消しを認める判決がない限り、相続できる。

・ 被相続人と重婚関係にあったAとBは、
 二人とも配偶者として相続できる。
 しかし、
 AorBのいずれかが、
 婚姻の取消しを求める請求をし認められれば、
 取消された側は、
 相続することが出来ない。


・ 血族相続人をその配偶者が代襲相続することはない。
 被相続人の長男の嫁は、
 長男が被相続人より先に死亡していたとしても、
 何らの相続権もない。

・ 配偶者の相続権をその血族が代襲することもない。
 A男の妻Bの連れ子bは、
 BがA男より先に死亡していたとしても、
 A男の相続人とはなれない。
 しかし、
 A男がbを養子にしていれば、
 bは当然に、A男を相続できる。

 配偶者に対する相続税の軽減措置
 ・ 配偶者の相続した財産額が法定相続分内に収まっていれば、
  納税額は算出されない。
  ex. 配偶者のみが相続人であれば数億円の遺産があっても相続税は課税されない。
 ・ 法定相続分を超える遺産を配偶者が相続したとしても、
  1億6千万円までなら配偶者には相続税は課税されない。
 いずれも相続税の申告期限までに遺産分割が確定している必要がある。

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