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親族相続法の私家版復習ノート
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第2章 相続人


  第886条 (相続に関する胎児の権利能力)

① 胎児は、
 相続については、
 既に生れたものとみなす。

② 前項の規定は、
 胎児が死体で生れたときは、適用しない。

停止条件


・ 血族相続人と配偶者相続人

・ 原則は、
 3条1項(私権の享有は、出生に始まる。) ですが、
 胎児は同時存在の原則を破り、
 生れればOK。

 不法行為における損害賠償請求や(721)
 遺贈を受ける資格に関する規定(965)
 も、例外。

・ 実際には、胎児の出産まで遺産分割を待つのが懸命。
 907条3項

・ 生きて生れれば、例えすぐに死んでも相続人である。
 まず、生れてすぐに死んだ子が相続人となり相続し、
 次に、この子を被相続人とする相続が始まる。

・ 胎児の父が、
 欠格や廃除により相続の資格を失っている場合でも
 生きて生れれば、
 祖父母を相続できる。

120512 ※ 相続税には未成年者控除・障害者控除がある。


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