親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第887条 (子及びその代襲者等の相続権) ① 相続人の子は、相続人となる。
② 被相続人の子が、
③ 前項の規定は、
・ 891条(相続人の欠格事由)
・ つまり第1順位の相続人は子であり、
・ 男女の別、長幼、既婚と未婚、
・ 養子が養親の実子と結婚した場合は、
・ 離婚した父母の子の
・ 非嫡出子であっても、
・ 被相続人の孫が、被相続人の養子になっている場合で、
・ 兄弟の弟が兄の養子になっている場合、
・ 先妻の子と後妻、先夫の子と後夫
・ 父に認知された子は、
相続人が相続放棄した場合は、
離縁された子には、
・ 配偶者の一方が、
・ 代襲する孫は、
・ 被相続人と養子縁組した子Aにおける、 ・ 孫を養子にした場合、その孫が養子の地位と代襲相続人の地位を兼ねる場合には、相続税の2割加算の対象とはならない。(120512) ・ 2割加算は、一親等の血族と配偶者以外の相続人と受遺者。 PR |
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