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親族相続法の私家版復習ノート
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  第887条 (子及びその代襲者等の相続権)

① 相続人の子は、相続人となる。

② 被相続人の子が、
 相続の開始以前に死亡したとき、又は
 第891条の規定に該当し、
 若しくは廃除によって、
 その相続権を失ったときは、
 その者の子がこれを代襲して相続人となる。
 ただし、
 被相続人の直系卑属でない者は、
 この限りでない。

③ 前項の規定は、
 代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は
 第891条の規定に該当し、若しくは
 廃除によって、
 その代襲相続権を失った場合について準用する。


本位相続と代襲相続

・ 891条(相続人の欠格事由)

・ つまり第1順位の相続人は子であり、
 その子が被相続人より先になくなっている場合で、
 その子に子(被相続人の孫)がいる場合は、
 その子の子(被相続人の孫)が相続人となる。

・ 男女の別、長幼、既婚と未婚、
 実子と養子、嫡出と嫡出でない子、
 戸籍の異同は、
 相続順位に影響を与えない。

・ 養子が養親の実子と結婚した場合は、
 それぞれ独立して一人分ずつ子として相続する。

・ 離婚した父母の子の
 父母双方に対する相続権は、
 離婚していない父母の子である場合と
 同じである。

・ 非嫡出子であっても、
 母の相続は当然であるし、
 父の認知によって、
 父の相続も出来るが、
 嫡出子とともに相続する場合は、
 相続分が嫡出子の2分の1となる。


 相続されるものとの間の二重身分関係

・ 被相続人の孫が、被相続人の養子になっている場合で、
 その養子の実親が
 被相続人よりも先に死亡している場合、
 その養子には、
 養子としての相続分と
 実親の代襲相続人としての相続分がある。

・ 兄弟の弟が兄の養子になっている場合、
 被相続人の子としての相続権が優先する。
 養子は養親と実親の双方に対して相続権がある。

 
 
事実上の親子であっても、
 法律上の親子関係がないために
 相続権が発生しない場合

・ 先妻の子と後妻、先夫の子と後夫
 姻族一親等の関係であり、
 血族としての親子関係は無い。

・ 父に認知された子は、
 父の妻(昔の嫡母)との間に親子関係は無いから、
 父の妻を相続できない。


・ 代襲相続
 相続人が早世した場合。
 欠格、廃除により相続権を失った場合。

 相続人が相続放棄した場合は、
 代襲相続できない。代襲相続はない(被相続人が債務超過の場合など)。

 離縁された子には、
 相続権、代襲相続ともに発生しない。

・ 配偶者の一方が、
 他方を代襲することはできない。

・ 代襲する孫は、
 代襲される子が早世あるいは
 欠格、廃除になった時に
 生れている必要はない。

・ 被相続人と養子縁組した子Aにおける、
 養子縁組前に生れたAの子には
 被相続人を代襲相続できない。
 養子縁組後に生れたAの子は、
 被相続人を代襲相続できる。

・ 孫を養子にした場合、その孫が養子の地位と代襲相続人の地位を兼ねる場合には、相続税の2割加算の対象とはならない。(120512)

・ 2割加算は、一親等の血族と配偶者以外の相続人と受遺者。

福岡市の高齢者福祉

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