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親族相続法の私家版復習ノート
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福岡での車庫証明

  第883条 (相続開始の場所)

相続は、被相続人の住所において開始する。

 

相続に関する管轄裁判所を決めるための規定。

相続に関する紛争の場合で民事訴訟を提起する場合、
被告の住所地あるいは相続開始地を管轄する裁判所。

※ 遺産分割調停の場合
   調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、あるいは
   当事者が合意で定めた家庭裁判所に申し立てる。(家審規129)

 

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