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親族相続法の私家版復習ノート
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  第889条 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

① 次に掲げる者は、
 第887条(子及びその代襲者等の相続権)の規定により
 相続人となるべき者がない場合には、
 次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
1 被相続人の直系尊属。
 ただし、
 親等の異なる者の間では、
 その近い者を先にする。
2 被相続人の兄弟姉妹

② 第887条第二項の規定は、
 前項第二号の場合について準用する。


※ 第887条3項は準用されない。
 つまり、兄弟姉妹の子どもまでが代襲相続人。
 相続関係の複雑化を防ぐため。


・ 本条と887条により、相続順位が決められる。
 つまり、
 第1順位・・・直系卑属(子・孫等)
 第2順位・・・直系尊属(父母・祖父母等)
 第3順位・・・兄弟姉妹

・ 被相続人に子孫がない場合や、
 子孫があっても欠格者、廃除された者である場合や、
 相続権を持つ全ての子孫が相続を放棄した場合に、
 直系尊属が相続人となる。

・ 被相続人に子がなく、
 母だけ生存しており、
 祖父母も生存している場合は、
 相続人は母だけとなる(配偶者は別)。

・ 直系尊属には代襲相続はない。
 例えば、
 普通養子の場合、
 養父母がともに死亡して養子が遺産を相続した後、
 妻子無しで死亡すれば、
 養子の遺産は、
 養家の祖父母が生存していても、
 実父母が全て相続する。

・ 親等の同じものは一緒に相続する。
 つまり、
 普通養子の場合、
 養父母と実父母の区別はなく、
 ともに生存していれば、相続人は4人。
 特別養子の場合は、実親は相続人となれない。

 また、
 母方の祖父母と父方の祖父母の区別もない。

年末は頑張って遅れを取り戻すつもりでしたが、
あっという間に、モ~ 6日。
光陰 いや~ん のごとし!
失礼しました。

 

例えば、
 子のない夫婦の一方が亡くなり
 のこされた配偶者と、なくなった配偶者の兄弟姉妹が相続人となる場合、
 甥や姪まで相続人となることもあるから、大変な相続となります。
 被相続人の兄弟姉妹には遺留分(後述)がありませんから、
 このようなケースでは遺言を作成しておくべきだと思います。(120512)

 

遺言の作成支援(福岡)

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