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親族相続法の私家版復習ノート
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  第911条 (共同相続人間の担保責任)

各共同相続人は、
他の共同相続人に対して、
売主と同じく、
その相続分に応じて
担保の責任を負う。


・ 261条=分割における共有物の担保責任
 各共有者は、
 他の共有者が分割によって取得した物について、
 売主と同じく、
 その持分に応じて
 担保の責任を負う。

・ 相続分に応じて補償する

・ 数量が不足していた場合
 遺産の一部が他人の物であった場合
 物に隠れた瑕疵があった場合
               など

・ 遺言などにより、
 一部の相続人に大部分の財産が相続された場合等は、
 他の相続人の担保責任は
 ケースバイケース?であるかな。

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  第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

① 各共同相続人は、
 その相続分に応じ、
 他の共同相続人が
 遺産の分割によって受けた債権について、
 その分割のときにおける
 債務者の資力を担保する。

② 弁済期に至らない債権及び
 停止条件付きの債権については、
 各共同相続人は、
 弁済をすべき時における
 債務者の資力を担保する。

 

・ 債権が既に弁済済みである場合や
 その他の理由で存在しなかった場合には、
 911条へ。

  第913条 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担)

担保の責任を負う共同相続人中に
償還をする資力のない者があるときは、
その償還することが出来ない部分は、
求償者及び他の資力がある者が、
それぞれの相続分に応じて
分担する。
ただし、
求償者に過失があるときは、
他の共同相続人に対して
分担を請求することができない。

 

・ 求償者がすぐに請求すれば支払えたのに、
 怠っている間に支払えなくなったっ場合には、
 その分担を請求できない。
 

  第914条 (遺言による担保責任の定め)

前三条の規定は、
被相続人が
遺言で
別段の意思を表示したときは、
適用しない。

 

・ 911~913は任意規定。


・ 別段の意思表示
 相続人相互間で保証の責任を負わない
 一部の相続人だけが責任を負う
 一定の限度でのみ責任を負う
              など。

・ 相続人の一人だけに、
 ほとんどの財産を相続させている場合等は、
 遺言に担保責任について明示されていなくても、
 その他の相続人の責任を
 免除するものであると推測できるかな。

第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄

第1節 総則

相続は、
権利であって義務ではない。


  
第915条 (相続の承認又は放棄をすべき期間)

① 相続人は、
 自己のために相続の開始があったことを知った時から
 三箇月以内に、
 相続について、
 単純若しくは限定の承認又は
 放棄をしなければならない。
 ただし、
 この期間は、
 利害関係人又は検察官の請求によって、
 家庭裁判所において
 伸張することができる。

② 相続人は、
 相続の承認又は放棄をする前に、
 相続財産の調査をすることができる。


・ 被相続人の死亡によって
 自分が相続人となったことを知ったときからである。
・ 相続人が法律の不知または事実の誤認のために、
 自己が相続人となったことを知らなかったときには、 
 期間は進行しない。
・ 相続人が数人いる場合は、
 それぞれの起算点が違うことがある。

限定承認・・・922~
放棄・・・938~

・ 限定承認か放棄をしなければ、
 単純承認をしたものとみなされる。

・ 利害関係人
 被相続人の債権者や
 相続人の債権者など。

・ 期間を延長できる場合
 相続財産が複雑であり、+-の
 算定が難しい場合や、
 共同相続人の一人が遠方に居て、
 協議することが困難な場合等。

 

福岡市の車庫証明

  第916条 (相続の承認又は放棄をすべき期間2)

相続人が
相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、
前条第一項の期間は、
その者の相続人が
自己のために相続の開始があったことを知ったときから
起算する。

 

・ 祖父―父―孫の関係でいうと、
 祖父が死亡し、その相続人となった父が
 祖父の死亡のときから三ヶ月以内に
 承認も放棄もせずに死亡した場合、
 孫は、
 祖父―父の相続についても
 父が亡くなった時から三ヶ月以内に、
 承認・放棄をすればよい。


福岡市の高齢者福祉

  第917条 (相続の承認又は放棄をすべき期間3)

相続人が
未成年者又は成年被後見人であるときは、
第915条第1項の期間は、
その法定代理人が
未成年者又は成年被後見人のために
相続の開始があったことを知った時から
起算する。


・ 成年被後見人が回復した場合には、
 その者について三ヶ月を計算する。

・ 意思能力のある未成年者は、
 親権者の同意を得て、
 自ら承認や放棄をすることも可能。

  第918条 (相続財産の管理)

① 相続人は、
 その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産を管理しなければならない。
 ただし、
 相続の承認又は放棄をしたときは、
 この限りでない。

② 家庭裁判所は、
 利害関係人又は検察官の請求によって、
 いつでも、
 相続財産の保存に必要な処分を
 命ずることができる。

③ 第27条から第29条までの規定は、
 前項の規定により
 家庭裁判所が
 相続財産の管理人を選任した場合について
 準用する。


・ 固有財産におけるのと同一の注意
 =自己の財産に対するのと同一の注意(659)

・ 承認又は放棄をした場合でも、
 管理義務が全くなくなるということではなく、
 それぞれの選択により管理義務は異なる。

・ 限定承認をした場合
 同一の注意義務を持って管理(926)。
・ 放棄をした場合
 その放棄によって他の相続人となった者が、
 管理を始めることができるまで、
 管理を続ける必要がある(940)。
・ 単純承認をした場合
 注意義務は消滅するが、
 財産分離の請求があれば、
 同一の管理義務が続く(944,950)。

・27~29(不在者の財産管理人の規定)。

  第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

① 相続の承認及び放棄は、
 第915条第1項の期間内でも、
 撤回することができない。

② 前項の規定は、
 第一編(総則)及び前編(親族)の規定により
 相続の承認又は放棄の取り消しをすることを
 妨げない。

③ 前項の取消権は、
 追認をすることができる時から
 六箇月間行使しないときは、
 時効によって消滅する。
 相続の承認又は放棄の時から
 十年を経過したときも、
 同様とする。

④ 第二項の規定により
 限定承認又は相続の放棄の
 取消しをしようとする者は、
 その旨を
 家庭裁判所に申述しなければならない。


・ 相続の承認・放棄は、
 原則として撤回・取消しできないが、
 未成年者(4条)や
 成年被後見人(9条)が、
 単独で相続の承認を行ってしまった場合等や、
 詐欺・脅迫(96条)による相続の放棄などが
 あった場合には、
 取消しすることが許される。


・ 限定承認と放棄は、
 家庭裁判所に申し出ることによりなるのだから、
 その取消しも、
 家庭裁判所に対する申し出が必要。


美味しいコーヒーで ほっと一息

第2節 相続の承認


  第920条 (単純承認の効力)

相続人は、
単純承認をしたときは、
無限に被相続人の権利義務を承継する。


・ 単純承認は、
 積極的にその意思表示をした場合だけではなく、
 915の3ヶ月の期間内に
 限定承認も放棄もしなければ、あるいは、
 921条に定める事実によって、
 単純承認をしたものとみなされる。
・ 単純承認をするのに
 特別な手続きは必要ない。

・ 「無限に」=無条件、無制限
 相続財産が債務超過の場合には、
 相続人は自分の財産で、
 マイナスの相続財産を
 負担しなければならない。



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