親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第911条 (共同相続人間の担保責任) 各共同相続人は、
・ 相続分に応じて補償する ・ 数量が不足していた場合 ・ 遺言などにより、 PR 第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) ① 各共同相続人は、 ② 弁済期に至らない債権及び
・ 債権が既に弁済済みである場合や 第913条 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) 担保の責任を負う共同相続人中に
・ 求償者がすぐに請求すれば支払えたのに、 第914条 (遺言による担保責任の定め) 前三条の規定は、
・ 911~913は任意規定。
・ 相続人の一人だけに、 第5編 相続 第4章 相続の承認及び放棄 第1節 総則 相続は、
① 相続人は、 ② 相続人は、
限定承認・・・922~ ・ 限定承認か放棄をしなければ、 ・ 利害関係人 ・ 期間を延長できる場合
第916条 (相続の承認又は放棄をすべき期間2) 相続人が
・ 祖父―父―孫の関係でいうと、 第917条 (相続の承認又は放棄をすべき期間3) 相続人が
・ 意思能力のある未成年者は、 第918条 (相続財産の管理) ① 相続人は、 ② 家庭裁判所は、 ③ 第27条から第29条までの規定は、
・ 承認又は放棄をした場合でも、 ・ 限定承認をした場合 ・27~29(不在者の財産管理人の規定)。 第919条 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) ① 相続の承認及び放棄は、 ② 前項の規定は、 ③ 前項の取消権は、 ④ 第二項の規定により
第2節 相続の承認
相続人は、
・ 「無限に」=無条件、無制限 |
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