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親族相続法の私家版復習ノート
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第2節 相続の承認


  第920条 (単純承認の効力)

相続人は、
単純承認をしたときは、
無限に被相続人の権利義務を承継する。


・ 単純承認は、
 積極的にその意思表示をした場合だけではなく、
 915の3ヶ月の期間内に
 限定承認も放棄もしなければ、あるいは、
 921条に定める事実によって、
 単純承認をしたものとみなされる。
・ 単純承認をするのに
 特別な手続きは必要ない。

・ 「無限に」=無条件、無制限
 相続財産が債務超過の場合には、
 相続人は自分の財産で、
 マイナスの相続財産を
 負担しなければならない。

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