親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第921条 (法定単純承認) 次に掲げる場合には、 1 相続人が 2 相続人が 3 相続人が、 ・ 法定単純承認には、 ・ 602(短期賃貸借) ・ 相続人の一人(喪主)が、 PR 第922条 (限定承認) 相続人は、
・ 相続人が数人あるときは、 ・ 被相続人の負債の保証人の責任は、 ・ 限定承認があった場合でも、
第923条 (共同相続人の限定承認) 相続人が数人あるときは、
第924条 (限定承認の方式) 相続人は、
・ 915条第1項・・・3か月 ・ 相続財産に含まれるものは、 ・ 限定承認の申述は、 第925条 (限定承認をしたときの権利義務) 相続人が限定承認をしたときは、
第926条 (限定承認者による管理) ① 限定承認者は、 ② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
第927条 (相続債権者及び受遺者に対する広告及び催告) ① 限定承認者は、 ② 前項の規定による公告には、 ③ 限定承認者は、 ④ 第一項の規定による公告は、
・ 誰が相続債権者であるかや 第928条 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 限定承認者は、
・ 申出期間内に支払うことによって ・ 相続財産の中に、 第929条 (公告期間満了後の弁済) 第927条第1項の期間が満了した後は、
・ 934条 ・ 931条
第930条 (期限前の債務等の弁済) ① 限定承認者は、 ② 条件付きの債券又は
・ 条件付きの債権の場合、 |
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