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親族相続法の私家版復習ノート
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  第921条 (法定単純承認)

次に掲げる場合には、
相続人は、
単純承認をしたものとみなす。

1 相続人が
 相続財産の全部又は一部を処分したとき。
 ただし、
 保存行為及び
 第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、
 この限りでない。

2 相続人が
 第915条第1項の期間内に
 限定承認又は相続の放棄を
 しなかったとき。

3 相続人が、
 限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
 私にこれを消費し、又は
 悪意でこれを相続財産の目録中に
 記載しなかったとき。
 ただし、
 その相続人が相続の放棄をしたことによって
 相続人となった者が
 相続の承認をした後は、
 この限りでない。

・ 法定単純承認には、
 相続人の単純承認をする意思の有無に関係なく
 その効果を生じさせる規定。

・ 602(短期賃貸借)
 建物の賃貸借・・・3年 etc

・ 相続人の一人(喪主)が、
 相続財産から葬式費用を払っても、
 単純承認をしたことにはならない。

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  第922条 (限定承認)

相続人は、
相続によって得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務及び遺贈を
弁済すべきことを留保して、
相続の承認をすることができる。


・ 被相続人が残した財産と
 相続人固有の財産が混然一体となるのではなく、
 それぞれ別の財産として管理され、
 相続財産の負債に対しては
 相続財産だけが責任を負い、
 相続人の固有の財産は
 責任を負わない場合。
 つまり、
 相続人の固有財産を持ち出してまで
 被相続人の負債を支払う必要がない。

・ 相続人が数人あるときは、
 そのうちの一部の者だけが限定承認することは許されず、
 全員が共同してしなければならない。

・ 被相続人の負債の保証人の責任は、
 限定承認があっても縮まることはない。

・ 限定承認があった場合でも、
 相続債権者は、
 相続人に対して負債の全部について請求できるが、
 強制執行は
 相続財産の限度まで。


4月も失礼・・・

  第923条 (共同相続人の限定承認)

相続人が数人あるときは、
限定承認は、
共同相続人の全員が共同してのみ
これをすることができる。


・ ex.
 3人の相続人のうち
 2人が相続の放棄をした場合、
 残された相続人一人が限定承認をすることは
 可能。
 936条・・・放棄した相続人は
 はじめから相続人でなかったことになるので。

  第924条 (限定承認の方式)

相続人は、
限定承認をしようとするときは、
第915条第1項の期間内に、
相続財産の目録を作成して
家庭裁判所に提出し、
限定承認をする旨を
申述しなければならない。

 

・ 915条第1項・・・3か月
 915条、916条、917条により延長可。

・ 相続財産に含まれるものは、
 全て財産目録に記載しなければ、
 単純承認したものとみなされる(921条3号)。

・ 限定承認の申述は、
 被相続人の住所地または
 相続開始地の家庭裁判所へ。

  第925条 (限定承認をしたときの権利義務)

相続人が限定承認をしたときは、
その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなす。


179条(混同)
① 同一物について
 所有権及び他の物権が
 同一人に帰属したときは、
 当該他の物権は、消滅する。
 ただし、
 その物又は当該他の物権が
 第三者の権利の目的であるときは、
 この限りでない。
② 所有権以外の物権及び
 これを目的とする他の権利が
 同一人に帰属したときは、
 当該他の権利は、消滅する。
 この場合においては、
 前項ただし書の規定を準用する。
③ 前二項の規定は、
 占有権については、適用しない。


520条(混同)
債権及び債務が
同一人に帰属したときは、
その債権は、消滅する。
ただし、
その債権が第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。


・ 限定承認は、
 相続財産と
 相続人が以前から持っている財産を
 分離して清算する制度であるから。

  第926条 (限定承認者による管理)

① 限定承認者は、
 その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産の管理を継続しなければならない。

② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
 第918条第2項及び第3項の規定は、
 前項の場合について
 準用する。

645条 受任者の報告義務
646条 引渡し義務
650条1項、2項 受任者の費用償還請求権
918条2項、3項 家庭裁判所による保全処分


・ 限定承認をした者が
 相続財産の管理義務に違反した場合は、
 相続財産に対する債権者および
 遺言によって贈与を受けた者に対して
 損害賠償の責任が生じる。

  第927条 (相続債権者及び受遺者に対する広告及び催告)

① 限定承認者は、
 限定承認をした後5日以内に、
 全ての相続債権者
 (相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び
 受遺者に対し、
 限定承認をしたこと及び
 一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
 公告しなければならない。
 この場合において、
 その期間は、
 二箇月を下ることができない。

② 前項の規定による公告には、
 相続債権者及び受遺者が
 その期間内に申出をしないときは
 弁済から除斥されるべき旨を
 付記しなければならない。
 ただし、
 限定承認者は、
 知れている相続債権者及び受遺者を
 除斥することができない。

③ 限定承認者は、
 知れている相続債権者及び受遺者には、
 各別にその申出の
 催告をしなければならない。

④ 第一項の規定による公告は、
 官報に掲載してする。


・ 限定承認が行われると、
 相続債権者や受遺者に多大な影響を及ぼすから。

・ 誰が相続債権者であるかや
 受遺者の所在不明の場合に官報の公告。
 公告の期間は、
 2か月以上であればよい。

  第928条 (公告期間満了前の弁済の拒絶)

限定承認者は、
前条第一項の期間の満了前には、
相続債権者及び受遺者に対して
弁済を拒むことができる。


・ 限定承認が行われるときは、
 マイナスの財産の方が多いのが普通であるから、
 公平な支払いをするためにも
 必要な満了期間である。

・ 申出期間内に支払うことによって
 他の債権者や受遺者に支払うことができなくなった場合、
 934条1項により損害賠償責任、
 同2項により、
 支払いを受けた債権者や受遺者に
 責任が生じることがある。

・ 相続財産の中に、
 先取特権、質権、抵当権などをもっている債権者が、
 それにより競売する場合には、
 債権の申出期間に制限されない。

  第929条 (公告期間満了後の弁済)

第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者その他
知れている相続先権者に、
それぞれの債権額の割合に応じて
弁済をしなければならない。
ただし、
優先権を有する債権者の権利を
害することはできない。


・ 特定の物を引渡す債権の場合でも、
 割合に応じて支払う必要があるときには、
 金額に換算して支払う。

・ 934条
 特定の債権者に
 割合以上の支払いをしてしまった相続人は、
 他の債権者に対して
 損害賠償の必要が生じ、又、
 支払いを受けた悪意の債権者に責任が生じることもある。

・ 931条
 債権者に支払いを終えた後でなければ
 遺言で贈与を受ける者に支払ってはならない。


295条  留置権
303条  先取特権
342条  質権
369条  抵当権

  第930条 (期限前の債務等の弁済)

① 限定承認者は、
 弁済期に至らない債券であっても、
 前条の規定に従って
 弁済をしなければらなない。

② 条件付きの債券又は
 存続期間の不確定な債権は、
 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って
 弁済をしなければならない。


・ 相続財産の清算を
 早期に完了させるための規定。

・ 条件付きの債権の場合、
 その条件成就の可能性の大小により、
 価値が変わるが、
 条件成就が明らかになるまで待つことは
 清算を遅らせてしまう。
 そこで、
 家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した額を
 支払うこととさせた。



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