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親族相続法の私家版復習ノート
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  第929条 (公告期間満了後の弁済)

第927条第1項の期間が満了した後は、
限定承認者は、
相続財産をもって、
その期間内に同項の申出をした相続債権者その他
知れている相続先権者に、
それぞれの債権額の割合に応じて
弁済をしなければならない。
ただし、
優先権を有する債権者の権利を
害することはできない。


・ 特定の物を引渡す債権の場合でも、
 割合に応じて支払う必要があるときには、
 金額に換算して支払う。

・ 934条
 特定の債権者に
 割合以上の支払いをしてしまった相続人は、
 他の債権者に対して
 損害賠償の必要が生じ、又、
 支払いを受けた悪意の債権者に責任が生じることもある。

・ 931条
 債権者に支払いを終えた後でなければ
 遺言で贈与を受ける者に支払ってはならない。


295条  留置権
303条  先取特権
342条  質権
369条  抵当権

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