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親族相続法の私家版復習ノート
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福岡市の高齢者福祉

  第922条 (限定承認)

相続人は、
相続によって得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務及び遺贈を
弁済すべきことを留保して、
相続の承認をすることができる。


・ 被相続人が残した財産と
 相続人固有の財産が混然一体となるのではなく、
 それぞれ別の財産として管理され、
 相続財産の負債に対しては
 相続財産だけが責任を負い、
 相続人の固有の財産は
 責任を負わない場合。
 つまり、
 相続人の固有財産を持ち出してまで
 被相続人の負債を支払う必要がない。

・ 相続人が数人あるときは、
 そのうちの一部の者だけが限定承認することは許されず、
 全員が共同してしなければならない。

・ 被相続人の負債の保証人の責任は、
 限定承認があっても縮まることはない。

・ 限定承認があった場合でも、
 相続債権者は、
 相続人に対して負債の全部について請求できるが、
 強制執行は
 相続財産の限度まで。


4月も失礼・・・

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