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親族相続法の私家版復習ノート
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  第924条 (限定承認の方式)

相続人は、
限定承認をしようとするときは、
第915条第1項の期間内に、
相続財産の目録を作成して
家庭裁判所に提出し、
限定承認をする旨を
申述しなければならない。

 

・ 915条第1項・・・3か月
 915条、916条、917条により延長可。

・ 相続財産に含まれるものは、
 全て財産目録に記載しなければ、
 単純承認したものとみなされる(921条3号)。

・ 限定承認の申述は、
 被相続人の住所地または
 相続開始地の家庭裁判所へ。

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