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親族相続法の私家版復習ノート
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  第930条 (期限前の債務等の弁済)

① 限定承認者は、
 弁済期に至らない債券であっても、
 前条の規定に従って
 弁済をしなければらなない。

② 条件付きの債券又は
 存続期間の不確定な債権は、
 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って
 弁済をしなければならない。


・ 相続財産の清算を
 早期に完了させるための規定。

・ 条件付きの債権の場合、
 その条件成就の可能性の大小により、
 価値が変わるが、
 条件成就が明らかになるまで待つことは
 清算を遅らせてしまう。
 そこで、
 家庭裁判所が選任した鑑定人が評価した額を
 支払うこととさせた。

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