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親族相続法の私家版復習ノート
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  第926条 (限定承認者による管理)

① 限定承認者は、
 その固有財産におけるのと同一の注意をもって、
 相続財産の管理を継続しなければならない。

② 第645条、第646条、第650条第1項及び第2項並びに
 第918条第2項及び第3項の規定は、
 前項の場合について
 準用する。

645条 受任者の報告義務
646条 引渡し義務
650条1項、2項 受任者の費用償還請求権
918条2項、3項 家庭裁判所による保全処分


・ 限定承認をした者が
 相続財産の管理義務に違反した場合は、
 相続財産に対する債権者および
 遺言によって贈与を受けた者に対して
 損害賠償の責任が生じる。

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