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親族相続法の私家版復習ノート
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  第927条 (相続債権者及び受遺者に対する広告及び催告)

① 限定承認者は、
 限定承認をした後5日以内に、
 全ての相続債権者
 (相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び
 受遺者に対し、
 限定承認をしたこと及び
 一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を
 公告しなければならない。
 この場合において、
 その期間は、
 二箇月を下ることができない。

② 前項の規定による公告には、
 相続債権者及び受遺者が
 その期間内に申出をしないときは
 弁済から除斥されるべき旨を
 付記しなければならない。
 ただし、
 限定承認者は、
 知れている相続債権者及び受遺者を
 除斥することができない。

③ 限定承認者は、
 知れている相続債権者及び受遺者には、
 各別にその申出の
 催告をしなければならない。

④ 第一項の規定による公告は、
 官報に掲載してする。


・ 限定承認が行われると、
 相続債権者や受遺者に多大な影響を及ぼすから。

・ 誰が相続債権者であるかや
 受遺者の所在不明の場合に官報の公告。
 公告の期間は、
 2か月以上であればよい。

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