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親族相続法の私家版復習ノート
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  第921条 (法定単純承認)

次に掲げる場合には、
相続人は、
単純承認をしたものとみなす。

1 相続人が
 相続財産の全部又は一部を処分したとき。
 ただし、
 保存行為及び
 第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、
 この限りでない。

2 相続人が
 第915条第1項の期間内に
 限定承認又は相続の放棄を
 しなかったとき。

3 相続人が、
 限定承認又は相続の放棄をした後であっても、
 相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
 私にこれを消費し、又は
 悪意でこれを相続財産の目録中に
 記載しなかったとき。
 ただし、
 その相続人が相続の放棄をしたことによって
 相続人となった者が
 相続の承認をした後は、
 この限りでない。

・ 法定単純承認には、
 相続人の単純承認をする意思の有無に関係なく
 その効果を生じさせる規定。

・ 602(短期賃貸借)
 建物の賃貸借・・・3年 etc

・ 相続人の一人(喪主)が、
 相続財産から葬式費用を払っても、
 単純承認をしたことにはならない。

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