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親族相続法の私家版復習ノート
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  第928条 (公告期間満了前の弁済の拒絶)

限定承認者は、
前条第一項の期間の満了前には、
相続債権者及び受遺者に対して
弁済を拒むことができる。


・ 限定承認が行われるときは、
 マイナスの財産の方が多いのが普通であるから、
 公平な支払いをするためにも
 必要な満了期間である。

・ 申出期間内に支払うことによって
 他の債権者や受遺者に支払うことができなくなった場合、
 934条1項により損害賠償責任、
 同2項により、
 支払いを受けた債権者や受遺者に
 責任が生じることがある。

・ 相続財産の中に、
 先取特権、質権、抵当権などをもっている債権者が、
 それにより競売する場合には、
 債権の申出期間に制限されない。

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