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親族相続法の私家版復習ノート
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  第925条 (限定承認をしたときの権利義務)

相続人が限定承認をしたときは、
その被相続人に対して有した権利義務は、
消滅しなかったものとみなす。


179条(混同)
① 同一物について
 所有権及び他の物権が
 同一人に帰属したときは、
 当該他の物権は、消滅する。
 ただし、
 その物又は当該他の物権が
 第三者の権利の目的であるときは、
 この限りでない。
② 所有権以外の物権及び
 これを目的とする他の権利が
 同一人に帰属したときは、
 当該他の権利は、消滅する。
 この場合においては、
 前項ただし書の規定を準用する。
③ 前二項の規定は、
 占有権については、適用しない。


520条(混同)
債権及び債務が
同一人に帰属したときは、
その債権は、消滅する。
ただし、
その債権が第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。


・ 限定承認は、
 相続財産と
 相続人が以前から持っている財産を
 分離して清算する制度であるから。

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