親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第959条 (残余財産の国庫への帰属) 前条の規定により処分されなかった相続財産は、
PR pre 遺言 ・ 遺言は、遺言者の死亡とともに、 遺言者の最終意思を ・ 遺言は相手方の承諾を必要としないために、 ・ 私的所有権を尊重する立場から、 ※ 被相続人と生活を共にする ・ 民法でいう遺言は、 第1節 総則
遺言は、
・ 遺言により意思表示を受けた相手方は、 第961条 (遺言能力) 十五歳に達した者は、
第962条 (遺言能力・その2) 第五条、第九条、
・ もっとも、 第963条 (遺言能力・その3) 遺言者は、
第964条 (包括遺贈及び特定遺贈) 遺言者は、
・ 遺留分・・・1028条以下 遺留分・・・とても大事なところであります。 第965条 (相続人に関する規定の準用) 第886条及び第891条の規定は、
・ 胎児が死産であったり、 第966条 (被後見人の遺言の制限) ① 被後見人が、後見の計算の終了前に、 ② 前項の規定は、
・ 後見人が、被後見人の推定相続人である場合まで、 第2節 遺言の方式
遺言は、
普通方式 特別の方式を使わざるを得ないとき以外は、
特別の方式 |
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