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親族相続法の私家版復習ノート
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  第963条 (遺言能力・その3)

遺言者は、
遺言をする時において
その能力を有しなければならない。


・ 遺言をする時に遺言能力があれば、
 その後に能力を失っても、
 有効に成立した遺言は効力を失わない。

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