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親族相続法の私家版復習ノート
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第2節 遺言の方式


  
第967条 (普通の方式による遺言の種類)

遺言は、
自筆証書、公正証書又は
秘密証書によってしなければならない。
ただし、
特別の方式によることを許す場合は、
この限りでない。


・ 遺言は死後に効力が発生するものだから、
 意思内容の確定について厳格な判断が必要とされる。

普通方式
 自筆証書遺言 968条
 公正証書遺言 969条
 秘密証書遺言 970条

 特別の方式を使わざるを得ないとき以外は、
 3通りの普通方式のいずれかによらなければならない。


・ 普通方式によって遺言をすることができないときに限り、

特別の方式
 危急時遺言 976条、979条
 隔絶地遺言 977条、978条

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