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親族相続法の私家版復習ノート
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第1節 総則


  
第960条 (遺言の方式)

遺言は、
この法律に定める方式に従わなければ、
することができない。


・ 遺言は、遺言者の死後に法的効果を発生するため、
 そこに書かれた内容が、
 本当に遺言者の意思によって書かれたものであるかを
 確保するため967条以下の方式による。

・ 遺言により意思表示を受けた相手方は、
 その効力を受けることを拒絶することができる(986条)。

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