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親族相続法の私家版復習ノート
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  第961条 (遺言能力)

十五歳に達した者は、
遺言をすることができる。


・ 遺言は、
 遺言が効力を生じる時は、既に
 遺言者は死亡しているのであるから、
 当人を保護する必要もなく、
 遺言をする者が未成年者であっても差し支えないが、
 15歳であれば、
 他人に影響されることなく自由に
 遺言をする意思能力があるだろうとされる。

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