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親族相続法の私家版復習ノート
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  第966条 (被後見人の遺言の制限)

① 被後見人が、後見の計算の終了前に、
 後見人又はその配偶者若しくは直系尊属の
 利益となるべき遺言をしたときは、
 その遺言は、
 無効とする。

② 前項の規定は、
 直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が
 後見人である場合には、
 適用しない。


・ 被後見人が遺言を作成するうえでの
 後見人による不当な影響を防止するため。

・ 後見人が、被後見人の推定相続人である場合まで、
 制限するべきではないであろうとのこと。だが。

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