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親族相続法の私家版復習ノート
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  第965条 (相続人に関する規定の準用)

第886条及び第891条の規定は、
受遺者について準用する。


第886条 相続に関する胎児の権利能力
第891条 相続人の欠格事由

・ 胎児が死産であったり、
 相続人が欠格事由に該当する場合は、
 遺贈を受けることはできない。

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