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親族相続法の私家版復習ノート
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  第959条 (残余財産の国庫への帰属

前条の規定により処分されなかった相続財産は、
国庫に帰属する。
この場合においては、
第956条第2項の規定を準用する。


・ 特別縁故者への分与などをしてもなお
 相続財産が残る場合には国庫へ。


956-2
遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。

遅滞なく国(家庭裁判所)に対して(以下同じ)。

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