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親族相続法の私家版復習ノート
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  第962条 (遺言能力・その2)

第五条、第九条、
第十三条及び第十七条の規定は、
遺言については、
適用しない。


第5条 未成年者の法律行為
第9条 成年被後見人の法律行為
第13条 保佐人の同意を要する行為等
第17条 補助人の同意を要する旨の審判等

・ もっとも、
 遺言をする時に意思無能力の状態であれば、
 その遺言は無効である。

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