忍者ブログ
親族相続法の私家版復習ノート
[244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、
包括又は特定の名義で、
その財産の全部または一部を
処分することができる。
ただし、
遺留分に関する規定に
違反することができない。


・ 遺贈
 遺言によって、遺産の全部または一部を
 無償あるいは負担をつけて
 他の者に譲渡すること。

・ 遺留分・・・1028条以下

   遺留分・・・とても大事なところであります。

福岡市の高齢者福祉について

PR


忍者ブログ [PR]
ブログ内検索
フリーエリア
忍者ポイント広告
バーコード
アクセス解析
カウンター