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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1007条 (遺言執行者の任務の開始)

遺言執行者が就職を承諾したときは、
直ちに
その任務を行わなければならない。


・ 遺言執行者に指定されたものが就任を承諾すれば、
 相続人との間に委任に類似の法律関係が生じるから、
 善良な管理者の注意をもって直ちにその任務を
 行わなければならないが、
 遺言執行者となることを拒否することも可能。

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  第1008条 (遺言執行者に対する就職の催告)

相続人その他の利害関係人は、
遺言執行者に対し、
相当の期間を定めて、
その期間内に就職を承諾するかどうかを
確答すべき旨の催告を
することができる。
この場合において、
遺言執行者が、
その期間内に相続人に対して
確答をしないときは、
就職を承諾したものとみなす。


・ 遺言者により指定された場合には、
 相続人以外の者より催告されたとしても、
 相続人に対して確答することが必要。
  指定を依頼された者により指定された場合には、
 この依頼された者に確答すれば良い。

・ 催告をなしうる者
  相続人、指定の依頼を受けた者、
  相続債権者、受遺者、受遺者の債権者 など

  第1009条 (遺言執行者の欠格事由)

未成年者及び破産者は、
遺言執行者となることができない。


・ 相続人廃除に関する場合を除き、
 相続人も原則として遺言執行者になれる。

・ 遺言執行者になった後に破産者となった場合は、
 当然に資格を喪失する。
 

福岡の車庫証明

  第1010条 (遺言執行者の選任)

遺言執行者がないとき、又は
なくなったときは、
家庭裁判所は、
利害関係人の請求によって、
これを選任することができる。


・ 指定遺言執行者:1006条
  選任遺言執行者:1010条

  第1011条 (相続財産の目録の作成)

① 遺言執行者は、遅滞なく、
 相続財産の目録を作成して、
 相続人に交付しなければならない。

② 遺言執行者は、
 相続人の請求があるときは、
 その立会いをもって
 相続財産の目録を作成し、又は
 公証人にこれを作成させなければならない。


・ 遺言の内容が財産に関係のないものである場合は、
 作成する必要はない。
・ 特定財産についての遺言であれば、
 その特定財産についてのみ作成すれば足りる。

・ 作成された目録には日付を記載し、
 遺言執行者が署名して
 相続人に引き渡さなければならない。

  第1012条 (遺言執行者の権利義務)

① 遺言執行者は、
 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な
 一切の行為をする権利義務を有する。

② 第644条から第647条まで及び
 第650条の規定は、
 遺言執行者について準用する。


・ 委任に関する規定
 644:受任者の注意義務
 645:委任者への報告義務
 646:受取物の引き渡し等
 647:私的な金銭消費についての責任
 650:費用等償還請求権等

  第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)

遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。


・ 相続人に禁止される
 遺言の執行を妨げる物権的な処分行為や管理行為
   遺贈の目的物を第三者に譲渡
   遺贈の目的物に抵当権の設定
   遺産の目的物の果実の受領
   換価に必要な財産処分    など
 これらの行為は無効となる。

  第1014条 (特定財産に関する遺言の執行)

前三条の規定は、
遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、
その財産についてのみ適用する。


・ 遺言者が不動産や動産などを持つ場合に、
 不動産のみについての遺言や、
 独立した営業財産に関するものについてのみの遺言を
 作成していた場合。

遺言・相続手続き@福岡

  第1015条 (遺言執行者の地位)

遺言執行者は、
相続人の代理人とみなす。


・ 遺言執行者は相続人の代理人であるけれども
 相続人の利益を図ることのみを
 任務とするものではない。
   相続人の廃除の申立てなど。

  第1016条 (遺言執行者の復任権)

① 遺言執行者は、
 やむを得ない事由がなければ、
 第三者にその任務を行わせることができない。
 ただし、
 遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、
 その限りでない。

② 遺言執行者が前項ただし書の規定により
 第三者にその任務を行わせる場合には、
 相続人に対して、
 第105条に規定する責任を負う。


・ 遺言執行者は、
 その人が任務を行うにふさわしいと信頼されて
 遺言で指定されていたり、
 家庭裁判所の審判で選任されているから、
 原則として、遺言執行者自らがその任務を
 行わなければならない。

・ 遺言執行者は、
 本人たる相続人の意思に基づいてその代理人になったのではないので、
 法定代理人に当たるが、
 その職務権限は人に代理人に近いので、
 復任権についても任意代理人と同一とする。
 (104~106条)



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