親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第1007条 (遺言執行者の任務の開始) 遺言執行者が就職を承諾したときは、
PR 第1008条 (遺言執行者に対する就職の催告) 相続人その他の利害関係人は、
・ 催告をなしうる者 第1009条 (遺言執行者の欠格事由) 未成年者及び破産者は、
・ 遺言執行者になった後に破産者となった場合は、 第1010条 (遺言執行者の選任) 遺言執行者がないとき、又は
第1011条 (相続財産の目録の作成) ① 遺言執行者は、遅滞なく、 ② 遺言執行者は、
・ 作成された目録には日付を記載し、 第1012条 (遺言執行者の権利義務) ① 遺言執行者は、 ② 第644条から第647条まで及び
第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 遺言執行者がある場合には、
第1014条 (特定財産に関する遺言の執行) 前三条の規定は、
第1015条 (遺言執行者の地位) 遺言執行者は、
第1016条 (遺言執行者の復任権) ① 遺言執行者は、 ② 遺言執行者が前項ただし書の規定により
・ 遺言執行者は、 |
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