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親族相続法の私家版復習ノート
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  第1013条 (遺言の執行の妨害行為の禁止)

遺言執行者がある場合には、
相続人は、
相続財産の処分その他
遺言の執行を妨げるべき行為を
することができない。


・ 相続人に禁止される
 遺言の執行を妨げる物権的な処分行為や管理行為
   遺贈の目的物を第三者に譲渡
   遺贈の目的物に抵当権の設定
   遺産の目的物の果実の受領
   換価に必要な財産処分    など
 これらの行為は無効となる。

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