親族相続法の私家版復習ノート
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 第1027条 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 負担付遺贈を受けた者が
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しかしながら、 以上の様な、相対立する二つの考え方の妥協・調整の結果が、
相続人のために取り戻すことができるものは、
第1028条 (遺留分の帰属及びその割合) 兄弟姉妹以外の相続人は、
よって、兄弟姉妹以外に相続人がいない場合には、 ・ 相続人でなければ、遺留分は問題にならないから、 ・ 相続人が直系尊属のみの場合、
第1029条 (遺留分の算定) ① 遺留分は、 ② 条件付きの権利又は
・ 財産評価の基準時は、 ・ 相続財産に加算すべき贈与の範囲や 第1030条 (遺留分の算定・その2) 贈与は、
・ 特別受益者(903条)の受けた利益は、 とはいえ、 なかなか更新する気にもなれません。 第1031条 (遺贈又は贈与の減殺請求) 遺留分権利者及びその承継人は、
・ 遺留分権利者たる相続人の債権者や、 ・ 受遺者又は受贈者には、 第1032条 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 条件付きの権利又は
第1033条 (贈与と遺贈の減殺の順序) 贈与は、
・ 100万円の贈与と50万円の遺贈があり、 まず、遺贈を減殺する。 したがって、受贈者はなお、80万円を確保する。 第1034条 (遺贈の減殺の割合) 遺贈は、
ex.被相続人が、Aに1000万円の遺贈 |
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