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親族相続法の私家版復習ノート
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  第880条 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の
順位又は扶養の程度若しくは方法について
協議又は審判があった後
事情に変更を生じたときは、
家庭裁判所は、
その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。


・ 878,879により、協議または審判があった場合に、
 事後に扶養に関する事情が変わった場合の条文。

・ この取消し、変更は、
 その基準とされた事情に変更が生じ、
 従来の協議又は審判の内容が実情に適合せず、
 不公平になった場合に限られる。
 
 決定当時、当事者に既に判明していた事情や、
 予見しえた事情を理由とすることはできない。

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