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親族相続法の私家版復習ノート
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祭祀相続 → 身分相続 → 家からの解放による財産相続


 
 相続の役割

・ 残された家族の生活保障としての相続。
 この考えに立てば、
 共同生活を営まない遠い血族が相続人となる理由は無い。

・ 取引の安全を保障するものとしての相続。
 事業承継など。

・ 相続人の潜在的持分の実現としての相続。
 配偶者の貢献・寄与など。

 

  遺言による相続と法定相続


民法では、
遺言相続を基本とするが、遺留分などの保障もあり、
現実には、法定相続が原則であるとされる。


包括受遺者は、実質上相続人に準じた地位に立つが相続人ではない。

推定相続人とは、
相続の開始によって、最先順位において相続人となるべき資格を持つ者で、
相続が開始するまでは、見込みでしかない。

 

増加傾向にあるとはいっても、
日本では、まだまだ遺言を利用するケースは少ない。
そのかわりに、
相続財産の前渡しとしての贈与が行われているが、
生活のほとんど全てにコストがかかる現在の社会の中で、
何時終わるかは誰にも分からない生を乗り切るためには、
まず自分のためにキープしておくべきで、
安易に生前贈与をすべきではないと個人的には思う。


かなり大雑把な前書きであります。
そのうち修正するでしょう。
12月はサボってしまいました。
今年もあと僅かです。

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