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親族相続法の私家版復習ノート
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  第879条 (扶養の程度又は方法)

扶養の程度又は方法について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
扶養権利者の需要、扶養義務者の資力
その他一切の事情を考慮して、
家庭裁判所が、
これを定める。


・ 扶養の順序と同じく、
 まずは当事者間の協議。そして家裁。

・ 要扶養者の困窮状態、扶養義務者の資力、
 扶養当事者の年齢、性、職業、家族構成、親族関係の遠近
 その他一切の事情を考慮する。

・ 扶養の方法(扶養義務の履行の形態)には、
 引取扶養と給付扶養の二つがある。

冷淡な者は常に義務を免れ、
情け深い者は常に損をするおそれがある。


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