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親族相続法の私家版復習ノート
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  第881条 (扶養請求権の処分の禁止)

扶養を受ける権利は、処分することができない。


・ 一身専属的権利(その人だけに属する権利)である。

・ 父母が離婚に際し
 子の養育費は請求しないという約束を結んだとしても、
 法律上は有効ではない。

 


扶養・・・

大家族であれば吸収できた一部の弱者に対する負担も、
権利意識が強く家族構成が小さい現在、
誰がどのように負担するかは難しい問題ですね。

社会保障の小さな日本です。
生活保護等と絡め
今後どういう方向に進んでいくのでしょうか。

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